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外国人の配偶者と日本で離婚できるの?

  • 執筆者の写真: Tomomi Waizumi
    Tomomi Waizumi
  • 2017年11月25日
  • 読了時間: 3分

外国人 配偶者 結婚 離婚

訪日外国人旅行者数が増え続けています。

ここ北海道でも、至る所で外国人旅行者を見かけるようになりましたよね。

留学や就労を目的として日本に中長期在留する外国人も増えており、今後ますます増加することでしょう。

国際化が進む中で、外国人との結婚も珍しくない時代になりました。

結婚相手が日本人だろうが外国人だろうが、愛があって2人がhappyであれば、国籍の違いや言葉の壁なんて関係ない!って思います。

ですが、外国人との結婚や離婚は双方の国の法律が関係してくるので、日本人同士の結婚・離婚に比べると簡単なものではありません。

日本は協議離婚という制度が認められています。

実際、離婚した夫婦の約9割が協議離婚によって離婚しています。

日本では一般的な協議離婚ですが、外国ではどうかというと、協議離婚が認められている国はとても少ない。

認められている国は、中国、韓国、台湾、スウェーデンなど少数です。

相手の国の法律によっては日本での協議離婚の効力が認められないので、裁判手続きが必要になるなど、手続きには時間と労力がかかります。

外国人と結婚したけれど、残念ながら離婚に至った場合は、多少の覚悟が必要かもしれません。

 

 外国人との離婚手続き 

結論から言うと、日本での離婚手続きはできます。

日本人と外国人の夫婦の離婚で問題になるのは、どちらの国の法律が適用されるのかです。

この点については、「法の適用に関する通則法」が次のように定めています。

①夫婦の本国法が同一であるときはその同一本国法

②同一本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその同一常居所地法

③同一本国法も同一常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法

ただし、通則法27条但書は、以下のように定めています。

上記①~③にかかわらず、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは、日本法による

※「本国」とは、ある人が国籍を有する国です。

※「常居所」とは、常時居住する場所のことで、単なる居所とは違い、相当長期間にわたって居住する場所のこと。

日本人の場合は、原則として日本に住民票があれば日本に常居所があると認定されます。

外国人の場合は、在留資格に応じた在留期間の経過によって日本に常居所を認める、とされています。

つまり、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である」ならば、夫婦の離婚に関する法律は日本法ということです。

ですから、日本で暮らす外国人と日本人の夫婦が離婚するときは、日本の法律によることになります。

外国人の配偶者が本国(外国)に帰ってしまったとしても、日本での離婚は日本の法律によることになります。

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