養育費の取り決めはどれくらい行われているの?
- Tomomi Waizumi
- 2017年11月4日
- 読了時間: 3分

子どものいる夫婦が協議離婚をするときは、どちらが親権者となるのかの話し合いが必要です。
親権は離婚届の必須記載事項なので、離婚前に必ず決めなければなりません。
一方、養育費については、取り決めをしていなくても離婚届は受理されます。
離婚届には養育費についての記載欄はありますが、取り決めをしたか、していないか、どちらかにチェック☑を入れるだけです。
養育費の取り決めをしないで離婚した、という話はよく聞きます。
実際のところ、養育費の取り決めはどれくらい行われているのでしょうか。
母子世帯の母の養育費の取り決めの有無
離婚をして母子世帯となった母の、養育費の取り決めの有無についての平成23年の調査結果です。
比率は以下のとおりです。
□協議離婚
✔ 取り決めをしている・・・・・・・・・・・・・・・30.1%
✔ 取り決めをしていない・・・・・・・・・・・・・・67.5%
✔ 不詳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.4%
協議離婚の場合、取り決めをしている人は3分の1以下ということがわかりますね。
□その他の離婚(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)
✔ 取り決めをしている・・・・・・・・・・・・・・・74.8%
✔ 取り決めをしていない・・・・・・・・・・・・・・23.9%
✔ 不詳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.3%
裁判所の手続が必要となる、調停離婚、審判離婚、裁判離婚では、取り決めをしている人のほうが圧倒的に多いことがわかります。
母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由
平成23年の調査結果です。
✔ 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・・・・・・・・48.6%
✔ 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,1%
✔ 取り決めの交渉をしたがまとまらなかった・・・・・・・・・・・8.0%
✔ 取り決めの交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・・・4.6%
✔ 相手に養育費を請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
✔ 現在交渉中又は今後交渉予定である・・・・・・・・・・・・・・1.0%
✔ 自分の収入等で経済的に問題がない・・・・・・・・・・・・・・2.1%
✔ 子どもを引き取った方が、養育費を負担するものと思っていた・・1.5%
✔ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.7%
✔ 不詳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
協議離婚の場合、話し合いを持とうとしても相手が応じてくれない場合もありますし、相手の顔も見たくないという段階までいってしまうと、話し合いをもつことさえ嫌、とにかくすぐに離婚したい、と養育費の取り決めをしないまま離婚する方もいます。
調査結果を見ると、相手に養育費を請求できるとは思わなかった、子どもを引き取った方が養育費を負担するものと思っていた、など相手に養育費を請求できること自体を知らずに離婚をしている場合も、少数ですが、ありますね。
離婚前後の手続きはとても多いですし、精神的に辛い時期に、自分ですべてを調べるのも大変なんですよね。
養育費に限らず、離婚について分からないことがあるとき、不安なときはためらわずに相談にいらしてください。