離婚給付に税金はかかるの?
離婚給付とは?
離婚のときに支払われるものには、慰謝料、養育費、財産分与があり、これらのことを離婚給付といいます。
離婚給付には金銭で支払われるものと、金銭以外のもので給付されるものがあります。
養育費や慰謝料は、多くの場合、金銭で支払われます。
一方、財産分与は、預貯金等の金銭で給付する場合と、不動産や株式など金銭以外の財産を相手に譲渡する場合があります。
離婚給付と税金
金銭については、原則として当事者双方に税金はかかりません。
不動産や株式等、金銭以外の資産については、受け取った人には原則として課税されません。
譲渡した人には、所得が生じれば譲渡所得税が課税されます。
離婚給付と贈与税
離婚給付の際に問題となる税金には、贈与税と譲渡所得税があります。
今日は離婚給付と贈与税の関係について説明します。
贈与税とは?
贈与によって無償で財産を取得した場合に、財産を取得した人にかかる税金のこと。
慰謝料、養育費、財産分与等の給付については、社会的にみて妥当な金額である場合は贈与税はかかりません。
◆慰謝料
損害賠償であり贈与ではないので、妥当な金額である限り非課税。
◆養育費
養育費は未成年の子どもに対する親の扶養義務の履行。
普通に考えて必要と認められる範囲であれば贈与税は課税されない。
養育費は、多くの場合は毎月定額の分割払いだが、将来の分まで一括払を受けると贈与税が課税されることがある。
◆財産分与
財産分与は、婚姻中に得た財産の清算(清算的財産分与)や生活力のない相手への扶養(扶養的財産分与)を目的としているので、財産分与義務の履行であって贈与ではない。
財産分与の額が、夫婦が婚姻中に得た財産の額その他一切の事情を考慮して妥当である限り、贈与税は課税されない。