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性格が合わない夫(妻)との離婚は認められるの?

  • 執筆者の写真: Tomomi Waizumi
    Tomomi Waizumi
  • 2017年10月9日
  • 読了時間: 2分

性格の不一致 性格が合わない 離婚原因 離婚 理由

離婚の理由で1番多いのが「性格の不一致」です。

統計によると、男女ともに離婚原因のトップとなっています。

では、「性格が合わない」というだけで離婚は認められるのでしょうか?

 

協議離婚や調停離婚の場合は、性格が合わないという理由だけでもお互いの合意があれば離婚できます。

しかし、裁判離婚となると、性格の不一致だけで離婚が認められるかは難しいところがあります。

裁判で離婚が認められるためには、民法第770条で定められた5つの離婚原因が必要となるからです。

民法第770条の5つの離婚原因とは次のとおりです。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「性格の不一致」は上記の①~④のどれにも当てはまらないので、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な理由」に当てはまるかどうかの問題になります。

我が国の民法では「破綻主義」をとっているので、夫婦関係が双方の努力ではどうにもできないくらいに破綻している場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められる場合があります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかは、裁判所が一切の事情を考慮して判断します。

性格の不一致や愛情喪失の程度や原因を双方の主張から見極め、その他一切の事情を考慮して婚姻を継続させないほうがよい、と考えられた場合、離婚が認められることになります。

そもそも、性格の不一致はどの夫婦でも多かれ少なかれあるもので、なにからなにまで相性ぴったり、なんていう夫婦はなかなかいないですよね。

多くの夫婦は夫婦喧嘩をしながらも、お互いに譲り合いながら夫婦関係を続けていくものです。

性格の不一致がはなはだしいね、どんなに努力しても無理だね、と裁判所から判断されるほどじゃないと裁判での離婚は難しいようです。

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