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離婚慰謝料が認められるケース

  • 執筆者の写真: Tomomi Waizumi
    Tomomi Waizumi
  • 2017年10月1日
  • 読了時間: 2分

離婚 慰謝料 不貞行為 DV モラハラ

 離婚に伴う慰謝料が認められる場合 

離婚裁判において、慰謝料請求が認められるのは不貞行為や暴力行為(DV)だけではありません。

夫婦の一方が性交渉を拒否し続けたような場合でも慰謝料請求が認められることもあります。

慰謝料請求が認められる主なケースは次のとおりです。

◆不貞行為

◆暴力(DV)

◆暴言(モラハラ)

◆性交渉拒否

◆家を出て行ったまま生活費を渡さない

「性交渉拒否」はセックスレスとは意味合いが違います。

セックスレスとは夫婦双方がそういう気持ちにならず、性交渉をもたないことをいいます。

性交渉をもたないことに夫婦双方が不満を感じていなければセックスレスといえます。

性交渉拒否は、夫婦の一方からの要求に対し、もう一方が拒否し続けることをいいます。

 

 離婚慰謝料が認められた裁判例 

・婚姻期間が9か月、妻が結婚初夜から夫との性交拒否、性交を求めた夫に対して攻撃的な言動。

 慰謝料として150万円。

・婚姻期間7年、夫から妻に対する暴力(鼻骨骨折等で入院・手術)。夫は600万円を上回る年収。

⇒ 慰謝料として200万円。 

・婚姻期間1年10か月(同居期間8ヵ月)、夫から妻に対する暴行2回、夫は窃盗により有罪判決を受ける、妻は中国に帰国した事案。

 慰謝料として100万円。

・婚姻期間24年余、夫から妻に対する暴力(椎間板ヘルニア発症、後遺障害あり)、夫は7600万円の資産があるという事案。

慰謝料として350万円。

・妻が年間に数えるほどしか掃除をせず、火災が怖いという理由でストーブを点けず、年収600~700万円程なのに子の習い事に年400万円を費消したという事案。

 慰謝料として200万円。

慰謝料の相場は大体100~300万円くらいです。

一方が後遺障害が残るほどの大怪我を負っても慰謝料の額はあまり高くはありませんね。

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