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夫が家を出て行った!生活費は払ってもらえるの?


離婚 婚姻費用

夫が突然家を出ていってしまった。

しかも生活費を支払ってくれない。

自分と子供達の生活費を どうしよう…

夫婦仲が悪くなり、妻子を残して夫が家を出てしまうことは少なくありません。

離婚を前提とした別居です。

こんなとき、生活費を賄うだけの収入が妻にあれば当面の生活費はなんとかなるでしょう。

ですが、結婚後は専業主婦になる人も多いですし、特に、子供がまだ小さいうちは家庭に入り子育てに専念している人が多いですよね。

フルタイムの正社員として働いている場合はともかく、パートの収入だけでは子ども達を育てていくことはできません。

別居後の生活費を夫に支払ってもらわないと困ります。

 

婚姻費用の支払義務

夫婦の婚姻期間中は、夫婦が、資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用(これを婚姻費用といいます)を夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。

この婚姻費用の分担義務は、養育費と同様、生活保持義務であるとされています。

「生活保持義務」とは自分の生活と同程度の生活を保持すべき義務です。

別居をしても婚姻は続いているので、夫は、専業主婦の妻と子供達の生活費を支払わなければなりません。

 

婚姻費用の定め方

婚姻費用の額と支払方法は、まず夫婦で話し合います。

お互いの収入や財産(預貯金など)、自分と子供の生活費や教育費などを考慮して決めます。

相手が話し合いに応じくれないときや、話し合いをしても決着がつかないときは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

婚姻費用分担の調停です。

離婚を望んでいない場合は、夫婦関係の回復を求める夫婦関係調整調停と婚姻費用分担調停をあわせて申し立てることができますし、婚姻費用分担調停を単独で申し立てることもできます。

調停をしても夫婦の意見が決裂して合意に至らない場合は、審判に移行することになります。

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