専業主婦は注意!離婚後の年金の切替え手続
- Tomomi Waizumi
- 2017年8月11日
- 読了時間: 2分

専業主婦だった妻が夫と離婚した場合、年金の切替え手続きをする必要があるのでしょうか?
夫が会社員や公務員である専業主婦や、会社員や公務員の妻でパートなどの年収が130万円未満の人は、婚姻期間中は、夫(第2号被保険者)の被扶養配偶者として第3号被保険者となっています。
離婚をすると、会社員や公務員の被扶養配偶者ではなくなるので第3号被保険者の資格を失います。
そのため、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要になります。
婚姻中から、妻が会社員や公務員として勤務していて第2号被保険者の資格を持っている場合は、変更の手続は必要ありません。
また、離婚後すぐに就職し、厚生年金の加入要件を満たしている場合は、会社が第3号被保険者から第2号被保険者への変更の手続をしてくれるので自分でする必要はありません。
第1号被保険者への切替え手続
離婚後すぐに就職して厚生年金に加入する場合や、既に会社員や公務員であって厚生年金に加入している場合以外は、自分で第1号被保険者に変更するための手続きをしなければなりません。
手続きは市区町村役場の年金課で行います。
離婚したらなるべく早く、夫の勤務先から交付される「資格喪失証明書」を添えて「被保険者種別変更届」を提出します。
これを忘れていると、保険料を納めていない間は空白期間になり、年金の受給資格期間に算入されないことになります。
ただ、2年間は追納が認められているので、その間に保険料を追納すれば、年金が受給できなくなったり年金額が少なくなってしまうことはありません。
年金は高齢になった時の大切な収入になるので、払い忘れのないようにしたほうがよいでしょう。
★まとめ★
~市区町村の年金窓口への届出(第3号被保険者から第1号被保険者となる方すべて)~
・本人による「国民年金第3号被保険者 種別変更届」の届出が必要です。
・第3号被保険者の資格を失った日から14日以内に、年金手帳を添えて手続を行ってください。
・第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。1か月当たりの保険料は16,490円です(平成29年度)
・届出用紙は年金窓口に設置されているほか、日本年金機構のHPからダウンロードできます。