

養育費には時効はあるの?
離婚をするときに養育費についての取り決めをする夫婦もいれば、しないで離婚する夫婦もいます(協議離婚の場合、離婚届を出す前に公正証書を作成して養育費についての取り決めをしたほうがいいです!!)。 取り決めをした、という場合でも、離婚協議書や公正証書を作成する場合もあれば、裁判所の手


養育費の金額の決め方
養育費の額はまず夫婦で話し合って決めます。
お互いの収入や財産、これまで子どもにかけた養育費やこれからの見通しなどを考慮して決めます。
その際は、東京・大阪養育費等研究会が策定した『養育費算定表』が参考になります。
この算定表は、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成


養育費はいつまで払ってもらえるの?
民法では扶養を受ける子どもの年齢について規定していませんが、家庭裁判所では個々のケースにおいて、親の資力や学歴、家庭環境などを考慮して「成年に達する月まで」「大学を卒業する月まで」などと決めています。
一般的に養育費の対象となる子どもは「未成熟子」とされています。
「未成熟子」は


養育費の取り決めをしないと離婚できないの?
養育費の取り決めをしなくても離婚はできます。
離婚届には養育費と面会交流について取り決めをしたかどうかの記載欄がありますが、記載がなくても離婚届は受理されます。
民法には以下のように定められています。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき


養育費ってどんなもの?②
前回の続きで「養育費ってどんなもの?」Part②です。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用すべてのことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、娯楽費などがこれに当たります。