

マイホームを財産分与するときの評価方法
結婚後、若いうちにマイホームを持つ夫婦、多いですよね。
特に北海道だからでしょうね。
月々のマンションの家賃と、マイホームのローンの返済額とそんなに変わりはないですもんね。
せっかく手にいれたマイホームですが、離婚のときは大きな問題となることがあります。
売却するのか、どちらかが


売却するor賃貸する?離婚後のマイホーム
前回のブログでは、マイホームに ①夫が住み続ける ②妻が住み続ける 場合についてお話しました。
今回は、マイホームを ③売却する ④賃貸する 場合についてです。
離婚後、夫と妻の双方ともマイホームに住まずに売却または第三者に賃貸させるという方法を選ぶこともあると思います。


夫が住むor妻が住む?離婚後のマイホーム
住宅ローンの残った不動産をどうするのかという問題ですが、一般的に次の4つのパターンが考えられます。
①夫が住み続ける ②妻が住み続ける ③不動産を売却する ④不動産を賃貸する
それぞれのパターンごとにメリットとデメリットがあるので、夫婦でよく話し合って決めることになります。


まず調査から!住宅ローンの話し合い
土地・建物・マンションなどの不動産に住宅ローンが残っていても、財産分与の対象とならないわけではありません。
不動産の時価がローン残高を上回る場合(アンダーローン)は、不動産を売却した代金からローンを完済した残額を分け合う方法や、不動産の査定価額からローン残高を引いた金額をもとに


離婚で直面するマイホーム問題
離婚に向けての話し合いをするときに大きな問題となるのが住宅問題・住宅ローン問題です。
特に、ここ北海道では、若いうちにマイホームを持つ夫婦が多いようです。
マイホームを建てるときに離婚をすることを想定している夫婦はほとんどいないはずです。
夫婦のどちらかの親からマイホーム