

合意分割とは?
合意分割
合意分割制度は、離婚する夫婦の一方または双方が婚姻中に厚生年金の被保険者期間があった場合に、婚姻期間に対応する標準報酬額の多かった当事者の厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1までを、少なかった(またはなかった)当事者に分割することができる制度です。
次の場合で年金


年金分割の種類
年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。 合意分割制度 合意分割は、離婚する夫婦の一方または双方が婚姻中に厚生年金に加入していた場合に、請求期限(原則2年)内に合意または裁判手続で分ける割合を決めて、年金事務所に請求することにより行なうことができます。


離婚時の年金分割制度
年金分割ってどんな制度? 年金制度改正により、平成19年4月から離婚時に年金分割請求ができる制度が始まりました。 制度改正前は、婚姻中ずっと専業主婦だった女性が離婚をした場合、国民年金の老齢基礎年金部分だけしかもらえなかったのです。 老齢基礎年金部分だけ、というのは、ひとりで生計